昨日の続き


もしかして本当に分かってないのかな、と些か不安になるが、
「よく分からない」と言うからには「引用の要件」は認知されていると見てよい?

全文引用が「 引用の要件を満たさぬ間違った行為 」である根拠がいまいちよく分からない。

全文引用が悪、という点について、「引用」と「複製」との区別が付かなくなってしまう事が挙げられる。僕は営利目的での全文引用はしないので、これには該当しない。となると、他には何があるのだろう?

「全文引用」は一般的には「転載」と呼ばれる事が多いですね。
「全文」である限りは「引用の要件」を満たす事が難しいからだと思います。
引用は「紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」です。
著作権法32条「引用の目的上正当な範囲内で」等の記述から、必要最小限にすべきとされています。


当該「他人の著作物」に対する言及の上で、「全文」が必要不可欠な場合もあるかもしれませんが、
単に「無断リーブで逃げられないように」と言う理由では、全文は引用できないでしょう。
上のエントリはタイトルに「必要なら〜辞さない」とありますが、
その「全文を引用する必要性」は客観的に示せなければならないですね。


で、2文目は全くの意味不明で更に深く困惑してしまいました。
「複製」と「営利目的」はどのように関係しているんでしょうか?
営利目的でないから云々と言うのは日本の著作権法ではないような...。
俺ルールで裁くのは「ムラ社会の支配層」的な雰囲気で、身構えてしまいます。