「全文引用」とか


説明不十分のまま放り出していた事をmustan氏に御詫びしたい。
前回のエントリの時点で「その2」〜「あとがき」は読んでおりませんでした。
ですから、「ますます混乱させた」等と言う事はありません。

「全文を引用する必要性」は、

  • 相手が意図的に無断リーブを行なったため、引用元を参照することが出来ない

これで十分だと思うのですが。

「単に無断リーブで逃げられないようにと言う理由では、全文は引用できない」と言い切る根拠が分かりません。

まず、「現時点で引用元を参照することが出来ない」と言う事が、
「全文を引用範囲とする必要性」になるか、と言う問題についてですが、
確かに「出典元の参照性」が維持される事は望ましいと思いますが、
それは「引用」と言う手続きの上での必要性であって、
著作権法32条にある「引用の目的上正当な」とは繋がらないのでは?
それを必要性として認めるならば、「引用」が自己目的化すると思います。


それに加えて問題になるのが公衆送信権じゃないかなぁ、と。


例えば、新聞記事の中から引用を行うとして、
同じ記事がその新聞社のWebSiteに上がっているとは限らない。
まぁ、その日の朝の新聞ならば図書館などで読めますが、
古い記事の場合は探すのに手間が掛かりますよね。
その他、高価で希少な古い書籍からの引用であったり、
有料会員制の情報サイト内の記事からの引用であったり、
引用元を参照することが困難な場合は幾らでも考えられますが、
それが「引用と称して無断で転載」出来る理由になってしまったら、
著作権も何もあったもんじゃないやね、と思うのです。


更に、「リーブ」が「削除」ではなく「移動」であった場合、
リンクを辿れないだけで、参照出来ないわけではない事になります。
引用側が必要性を主張する根拠は更に弱くなりますね。


「原文改変で引用者に濡れ衣」は実現性が低いと思いますので、
仮に相手が「悪意あるリーバー」であったとしても、
全文引用せずに、言及したい箇所だけ引用すればよいと思います。
別に相手が移動したからと言ってリンクを張り直してあげる必要は無いし、
リンク切れが嫌ならば「Googleに検索タームを投げるURL」を併記すれば良いかと。


悪意に立ち向かうには尚の事「慎重さ」が求められると思います。

明らかに悪意ある移動・削除・改変されたリソース著作権その他の権利が発生するのでしょうか?

悪意ある移動・削除・改変」云々についても、著作者の自由でしょう。
しかし、著作者がどのように「移動・改変」したとしても、
改変前の元の文に対する責任からは逃れられません。
改変前の文章も改変後の文章もそれぞれに著作物なんですから。


変えたければ変えればいい。でも、元の文は俺の手元に残ってるよ。
それに基づいて勝手に言及するよ。それでいいんじゃないでしょうかね?
仮に、本気で「原文改変で引用者に濡れ衣」と言う喧嘩を仕掛けて来るならば、
その時はギャラリーもローカルキャッシュを持ち寄って支援してくれると思いますし、


それと、「削除」については撤回したものと見做しましょうよ。
「謝罪も訂正もなく黙って消しやがったから謝るまで責め続けよう」
等と言う態度ならば、色々と不味いと思いますよ。(と言葉を濁す。)
引用して言及していた先が「削除」されてしまった場合には、
アンカーに『撤回されたようです』と書き添えれば宜しいかと。
改変されたって『以前の記述に基づいています』とすれば良いんです。